行政書士
鴨志田 勉
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ヒトゲノム
「個人差DNAも特許に!(特許庁)」



Prologue

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□ヒトゲノム(人間の全遺伝情報)を担うDNAの約30億の塩基配列を解読する競争が、アメリカを中心として激化。これに関連する特許出願も世界的に急増しているんです。

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□この解読に伴って、個人差部分も大量に見つかり、アメリカ企業などは病気に関係するものの特許出願を狙っている模様。日本でも、このような出願が増えると予想されているんです。


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□これを受けて、日本の特許庁は、個人差に関係するDNA配列のたった1カ所でも、病気の診断や治療に役立つとわかれば特許を認めるとの方針を決めたんですよ。これまでは、日本・アメリカ・ヨーロッパの特許庁の間では、DNAの基本部分の扱いについては一致していたんですけど、最近になって研究が進んだ個人差部分は手つかずになっていたんです。

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□特許庁が対象とするのは、ある長さの配列のうち1個だけが異なる個人差部分で、「一塩基多型」と呼ばれます。病気になりやすいかどうかや、薬の効き具合などに影響すると推定されています。この部分の配列がわかれば、病気の診断、個人の特性に応じた、いわゆる「オーダーメード医療」につながるため、昨年からアメリカで研究が加速し、日本でも来年度予算案に研究費が盛り込まれているんです。





経緯

DNAの基本部分についての特許の経緯
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□1999年春、日本・アメリカ・ヨーロッパの特許庁間で情報交換。配列そのものは特許対象になりえず、その配列がもつ産業的な有用性を明らかにした場合のみ特許を認めることで一致。

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□というのも、現在は解読装置でDNA配列を自動的に大量に読みとることができるため、単に新しい配列を読みとっただけで特許が認められると、その後の研究やバイオ産業の発展が妨げられかねないから。

DNAの個人差部分についての特許の経緯
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□特許庁は、基本部分についての考え方を個人差部分にも援用。ヨーロッパ・アメリカも同じような選択をするとみられています。特許庁は個人差DNAについての考え方を事例集に盛り込み、インターネットで公開。たとえば、個人差DNAの1カ所の配列がある病気の人に特有であることを見つけ、「診断薬として利用できる」と出願した場合、既知のものでなければ拒絶されないと説明しています。

日本における遺伝子工学関連特許出願の経緯
<1>1980年代前半・・・ごく少数
<2>1980年代後半・・・年間1000件前後に
<3>1990年代半ば以降・・・1500件超に